当財団は公益財団法人です。ご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
個人が支払った寄付金の控除について
所得税
個人が公益財団法人等へ寄付を行った場合、確定申告を行うことで所得税が控除されます。
所得控除
年間寄付金合計額(総所得金額40%を限度)-2,000円=寄付金控除額
* 控除対象額が課税所得から控除されます。
手続き
- 2~3月(通常2/16~3/15)に所轄税務署で確定申告を行ってください。申告の際に、当財団から送付された領収書を添付してください。
- 年末調整などでは控除できません。
個人住民税
一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、当財団への寄付金に対し、個人住民税の優遇措置が受けられる場合があります。恐れ入りますが、ご面倒でもお住まいの都道府県、市区町村のホームページでご確認ください。
※検索エンジンで「○○県 寄附金 条例」「○○市 寄附金 条例」で検索すると、自治体のホームページで、条例で指定した団体等の一覧が掲載されていることがあります。
ホームページで確認しても分からない場合は、都道府県、市区町村へ直接お問い合わせください。
【ご注意】
- 紛失等による同封の領収書の再発行は一切できません。
- この制度についてのお問い合わせなどは、最寄りの税務署にお尋ねください。
寄付金控除に関する詳細は国税庁のホームページでご覧いただけます。
法人が支払った寄付金の損金算入について
法人(会社)が支出する寄付金は、下記の「一般損金算入限度額」の範囲内で税務上の損金に算入することができますが、領収書は特定公益増進法人等(公益財団法人等)に対する寄付金に該当するため、「一般損金算入限度額」のほかに、これとは別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。したがって、損金算入限度額の範囲が下記の「一般損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」の合計額になります。
一般損金算入限度額
一般損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 0.0025 + 当期の所得金額 ×0.025)× 0.25
特別損金参入限度額
特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.00375 + 当期の所得金額 ×0.0625)× 0.5