公益財団法人JELA

キリストの愛で人々に仕える公益財団法人です。難民支援・世界の子ども支援・ボランティア派遣・奨学金・学校助成金など。

寄付控除のご案内

Welcome to JELA

当財団は公益財団法人です。ご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。


個人が支払った寄付金の控除について

所得税

個人が公益財団法人等へ寄付を行った場合、確定申告を行うことで所得税が控除されます。

所得控除

年間寄付金合計額(総所得金額40%を限度)-2,000円=寄付金控除額
* 控除対象額が課税所得から控除されます。

手続き

  1. 2~3月(通常2/16~3/15)に所轄税務署で確定申告を行ってください。申告の際に、当財団から送付された領収書を添付してください。
  2. 年末調整などでは控除できません。

個人住民税

一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、当財団への寄付金に対し、個人住民税の優遇措置が受けられる場合があります。恐れ入りますが、ご面倒でもお住まいの都道府県、市区町村のホームページでご確認ください。

※検索エンジンで「○○県 寄附金 条例」「○○市 寄附金 条例」で検索すると、自治体のホームページで、条例で指定した団体等の一覧が掲載されていることがあります。
ホームページで確認しても分からない場合は、都道府県、市区町村へ直接お問い合わせください。

【ご注意】

  1. 紛失等による同封の領収書の再発行は一切できません。
  2. この制度についてのお問い合わせなどは、最寄りの税務署にお尋ねください。
    寄付金控除に関する詳細は国税庁のホームページでご覧いただけます。

法人が支払った寄付金の損金算入について

法人(会社)が支出する寄付金は、下記の「一般損金算入限度額」の範囲内で税務上の損金に算入することができますが、領収書は特定公益増進法人等(公益財団法人等)に対する寄付金に該当するため、「一般損金算入限度額」のほかに、これとは別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。したがって、損金算入限度額の範囲が下記の「一般損金算入限度額」と「特別損金算入限度額」の合計額になります。

一般損金算入限度額

一般損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 0.0025 + 当期の所得金額 ×0.025)× 0.25

特別損金参入限度額

特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.00375 + 当期の所得金額 ×0.0625)× 0.5


各種証明書

公益財団法人認定書をPDFファイルでご覧いただけます。

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